英語の勉強をしたい人、海外で生活したい人、自由に生きたい人向けブログ

心理学・プロファイリングのブログも公開中!

【開始直前】バックパッカー税は15%!ワーホリ年齢制限は35歳までに延びる?!情報を可能な限りシンプルにまとめてみた【オーストラリア】

WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
英語講師、心理士、谷川流足圧 踏み師。
各国の面白い出来事や、旅する為の情報を日々書いています。なんやかんやで英語指導暦15年以上。
カナダ留学→英会話講師→世界一周→ロシア→オーストラリアでワーホリ→ロシアの大学で講師業→スペイン→日本 (コロナ)→フランス。

詳しいプロフィールはこちら

 

2017年1月1日から実施予定であるオーストラリアの「バックパッカー税」。

ネット上でも人々の間でも沢山の情報が溢れているけど実際はどうなの?、、、と思い、様々な情報源から情報を仕入れてそれらを可能な限りシンプルにまとめてみました。

 

今現在オーストラリアでワーホリしている方も、今後ワーホリで働きたいと思っている方も是非参考にして下さい。

 

 

知っておいて欲しい重要事項7つ

 

 

①給料から15%、「バックパッカー税」が引かれる

今現在に至るまでに32%⇒19%⇒10%と何度も変更されてきたバックパッカー税の税率ですが、どうやら15%で落ち着いたようです。

ワーキングホリデービザを所有して働いた場合、滞在期間に関わらず給料が1ドル以上ある場合に給料の15%が税金として引かれます。

 

今まではワーホリで働いても6ヶ月以上同じ州に滞在していれば「居住者扱い」になり、年収18200ドル(約145万円)までは給料から引かれていた税金が全額返ってきていましたが今回からこの返金がなくなります。ショック!!

 

因みに6ヶ月未満しか滞在していない場合は「非居住者」という扱いになり、給料から32.5%も税金として取られます。

2017年1月からは6ヶ月以上オーストラリアに滞在していても、ワーホリビザで来ている人は皆「非居住者」扱いになります。

 

「非居住者」扱いの税率だけでみると32.5%から15%に減ったので、6ヶ月未満の短期で働く人にとっては良い改定ですね。

 

~・~・~・~・~

今まで
オーストラリアに滞在6ヶ月以上:「居住者」扱い⇒払った税金が返って来ていた
オーストラリアに滞在6ヶ月未満:「非居住者」扱い⇒給料から32.5%の税金を払っていた

2017年1月1日以降
滞在期間関係なく「非居住者」扱い⇒給料から15%が税金として引かれる

~・~・~・~・~

 

 

②2017年1月1日以前と以後では別会計

 

2016年12月末までに働いている人の為の情報です。

今回法律が改定されるにあたって、12月末までの収入に関しての税金は今までの方法で算出されます(⇒居住者扱いの場合支払った税金が返ってくる)。

しかし1月1日以降、それが適用されなくなるので仕事を辞める際に貰うタックスリターンに必要な書類「PAYGペイメントサマリー」2016年7月~12月分2017年1月~6月分2枚発行されるので注意して下さい。

 

因みに12月末分までの給料に対する税金の控除枠は「18200ドルまでなら非課税」という訳ではなく、今回のみ複雑な計算方式で算出されます。

ですので今年度分のタックスリターンは自分で行わずに専門家に任せる方が安心でしょう。

 

 

~・~・~・~・~

1月1日以前と以後、それぞれの「PAYGペイメントサマリー」を忘れずに貰いましょう

~・~・~・~・~

 

 

③キャッシュジョブに関しても厳しく取り締まる

 

オーストラリアで働く際、「ローカルジョブ(タックスジョブ)「キャッシュジョブ」という言葉を聞くことが度々あります。

 

簡単に説明すると、

ローカルジョブ:契約を交わし、税金等も引かれる正規の仕事

キャッシュジョブ:違法労働。税金を引かずに手渡しで給料を渡したりする仕事。法律に則った最低賃金以下の所も多いが、税金が引かれないため手取りは多くなる可能性もある。雇用主は安く雇え、労働者は税金を引かれず給料を貰え、お互い手軽なのでジャパニーズレストラン等はキャッシュジョブである場合が多い。

 

今回の税制の変更はオーストラリア政府がワーホリ労働者から税金を多く徴収し、国の財政に当てることが主な目的です。

つまり、「税制変更したから税収が増えた!」という結果を残すためにオーストラリア政府は今まで以上に厳しく労働者から税金を徴収します。

 

ですので今まで税金の申告をしなかったキャッシュジョブに対しても厳しい監査を行い、収入の過少申告に対しても強い姿勢で臨むようです。

また本来タックスリターン時に追加で税金を納めなくては行けないけれどタックスリターンを行わず帰国する人が居るのも事実。それにあたって政府は移民局(イミグレーション)と今まで以上に連携し、入出国履歴やビザの詳細を手に入れ、タックスリターン未申告に対しては今まで以上に厳しく監視するとの事です。

 

 

 

④年齢制限が30歳から35歳まで引き上げ

 

今まではワーキングホリデービザは30歳までしか取れなかったのが、今回の改定から35歳まで取得可能になります!

どんなメリットがあるかと言うと、例えば20代はしばらく日本で働いて、その後30歳までしかワーホリビザが取れないカナダやイギリスなどで働いた後に35歳まで可能なオーストラリアで働く。なんていう事が出来るようになります。

 

今までは「30歳になるまでそんなに時間が残ってないからどの国に行くか迷う、、、」と思っていた人にとっては可能性が広がる朗報ですね!

 

 

 

⑤同じ場所で働ける期間が6ヶ月から1年へ

 

今までは同じ雇用主の下で継続して働ける期間が最長6ヶ月でしたが、今回の改定から1年まで継続就業が出来るようになります。

但し、6ヶ月以上同一雇用主のところで働きたい場合にはオーストラリア移民局へ「Form1445」という書類の提出が必要になります。

 

まだ改定前なので今後変更があるかも知れませんが、現在確認出来る1年継続就労出来る職種は以下の通り

・オーペア(子守をするかわりにホームステイさせて貰う仕事。給料が出る家もあるが場所による)

・老人ホームなどの介護施設

・果物・野菜のファーム

・漁師

・工事現場

・鉱山掘り

・ツアーガイド、博物館、ホテルなどのホスピタリティ業務

 

詳しく知りたい方はこちらからご確認下さい

オーストラリア移民局ホームページ

 

 

 

⑥ワーキングホリデー申請費用が440ドルから390ドルへ

 

ワーホリビザはインターネットですぐに申請・取得出来ますが、その際に申請費用が掛かります。

今までは440ドル(約3万5000円)だったのが390ドル(約3万1000円)になります。素晴らしい!

 

ビザの申請・取得に関しては以前まとめたこちらの記事をどーぞ

【VISA】オーストラリアへのワーホリ用ビザのアカウント申請方法を世界一噛み砕いて解説してみた!

 

 

 

⑦スーパーアニュエーション(個人年金)の返金にかかる税率が38%⇒65%になる

 

スーパーアニュエーション(個人年金)とは、労働者の給料の9.5%を雇用主がスーパーアニュエーションファンド(年金管理機構)に支払うオーストラリアの年金制度です。

2017年7月以降、このスーパーアニュエーションの引き出し時の税率が現在の38%から65%になります。

 

注意して下さいね!1月からではなく、2017年の7月以降からですよ!

アニュエーションの引き出し申請は約2ヶ月掛かります。

つまり2017年の4月末までに申請出来れば7月に間に合い今までの38%の税率で引き出せるので、可能な人は4月末までに申請したほうが良いでしょう。

 

 

 

↓「スーパーアニュエーション(個人年金)」ってなんだ?という人のためのちょっとした説明

 

ざっくり言ってしまえば、1年~2年しか働かないワーホリで来ている人たちにとってはボーナスみたいなもの。

毎月の給料の9.5%が給料とは別のものとして積み立てられ、老後とか病気で働けない場合に使えるお金なのです。

この積立金、なんとワーホリの場合はビザが切れて「もう二度とオーストラリアでは働かない」となった場合に引き出す(小切手で貰う)事が出来ます!

 

その際、今までは税金として35%が引かれていたのですが今回の改定で税率が65%になってしまうよ、という話です。

最終的に1000ドル(約8万円)の積み立てがあっても返ってくるのは約350ドル(約2万8000円)ということに、、、

 

 

因みに、実際の所どのぐらい積み立てられるのかというと、【給料明細】オーストラリアでファームの仕事をするにあたっての給料はどんなもの?【公開中】でも公開していますが、最初の給料が入った時点で週に68.5ドル(約5480円)。

これを書いている今現在(ファームで働き始めて丁度2ヶ月)では週に約80ドル(約6400円)ずつ積み立てられていて、2ヶ月で積み立てられたスーパーアニュエーションの合計が585ドル(約4万6800円)です。

 

2ヶ月で約4万6800円の積み立てなので、半年だと約14万円!

半年で仕事を辞めて帰国したら、今までだと38%引かれた額の約8万6800円貰えたのが、今回の改正後は税金が65%になるので約4万9000円しか返ってこない事に、、、、

お上はいつの時代も下のもんから搾取していくんじゃぁ、、、

近藤さん

 

 

 

まとめ

 

以上が2017年1月より変更されるであろう、重要事項7つでした。

実際にどう施行されるかは分かりませんが、恐らく上記からそれほど変更のないまま実施されると思います。

 

特に年齢制限の緩和は今後オーストラリアへのワーホリを考えている方に取ってはとても良い物だと思います。

今現在ワーホリで働いている身としては、税金関係で今後返ってくるお金が少なくなりそうで残念ですが、、、

 

是非、今後のワーホリ生活の参考にしてみてくださいね。

 

ではでは!

 

 

 

この記事を書いている人 - WRITER -
英語講師、心理士、谷川流足圧 踏み師。
各国の面白い出来事や、旅する為の情報を日々書いています。なんやかんやで英語指導暦15年以上。
カナダ留学→英会話講師→世界一周→ロシア→オーストラリアでワーホリ→ロシアの大学で講師業→スペイン→日本 (コロナ)→フランス。

詳しいプロフィールはこちら







Comment

  1. Mayumi より:

    すごくわかりやすか、読ませていただきました。

    が、35歳引き上げの件なんですが、私には一番重要事項なので、ずっとアンテナを張っている話です。
    私の力不足だと思うのですが、移民局のホームページからは
    The Government is considering options for expanding the upper age of eligibility from 30 to 35 years, including timeframes, legislative requirements and engagement with partner countries. Reciprocity of arrangements for Australian citizens remains a key feature of the programme. The current age of eligibility (18 to 30) will remain in place for the time being.
    と記されている文章しか私にはまだ見つけられません(>_<)
    本当にもう決定しているのでしょうか!?!?

    • Tat より:

      Mayumiさん、コメントありがとうございます!
      僕も年齢制限引き上げに関して焦点を当てていたのですが、色々な情報ソースや移民弁護士さんに聞いて僕が知っている限りでは「議会に法案は通っており、”施行されるor施行されない”が1月1日に決定される」というような状況らしいです。
      ですので、コメント頂いた移民局の文章もThe Government is “considering(=考察している)”というようなニュアンスでしか書かれていないのだと思います。

      ただ、ファーム等のワーホリを雇っている側にも今回の改定からATOへの登録が義務付けられ、すでに1月1日よりスムーズに以降するために12月から登録準備が始まっているそうです。
      つまり、ワーホリ側だけでなくビジネスを持っている側も巻き込み動いているのでそう簡単に覆らないとは思いますが、小さな変更はあるかもしれません。

      どちらにせよ、僕の調査不足で申し訳ありませんが「決定している」と断言することは出来ず、1月1日以降に発表される情報を待つしか無いのが現状です;;
      年齢制限に関しては是非施行されて欲しいですが、、、

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。

Copyright© 世界へと続く扉 , 2016 All Rights Reserved.