英語の勉強をしたい人、海外で生活したい人、自由に生きたい人向けブログ

心理学・プロファイリングのブログも公開中!

【税金関連】長期でフランス・海外に行く前に日本でやっておく方が良いこと【手続き】

WRITER
 







この記事を書いている人 - WRITER -
英語講師、心理士、谷川流足圧 踏み師。
各国の面白い出来事や、旅する為の情報を日々書いています。なんやかんやで英語指導暦15年以上。
カナダ留学→英会話講師→世界一周→ロシア→オーストラリアでワーホリ→ロシアの大学で講師業→スペイン→日本 (コロナ)→フランス。

詳しいプロフィールはこちら

 

これまで何度か3か月以上・年単位で海外に行っていますが、長期的に海外に行く際に日本で済ましておく方が良い手続きがいくつかあります。

税金関連、住民票を抜くなど、余分な出費を抑えるためにも出来る限りのことはしておきたいですよね。

 

この記事では長期的に日本を離れる際に知っておいた方が良い情報をまとめてシェアしています。

※情報は適宜追加していきます

 

1)住民票を抜いておく

 

1つ目は「住民票を抜いておく」です。

 

その年の1月1日」時点で住民票がある場所によって「住民税」(市民税、県民税など)が課税されます。

逆に言えば1月1日時点で住民票が無いならば課税されません

もし長期的に海外に行く場合、そして年末年始を跨いで現地に滞在する場合は【住民票を抜く】という行動をしておくと良いでしょう。

 

 

20代前半に世界一周した際、初めてこの「住民票を抜く」ということを行いました。

最寄りの市役所、区役所に行って「住民票を抜きたいんですけど、どうしたらいいですか?」と相談した結果、丁寧に教えて貰えました。

 

ただ、住民票を抜くときに「どの土地に滞在するか」を記入する必要があったんです。

向かう場所が決まっていればその国の名前で良いのですが、いかんせん世界一周では特に目的地を決めずに放浪する予定だったので困りました。

 

どうしたら良いかな、、、と悩んでいると、窓口の方が

じゃあ最初に行く国は決まっていますか?

受付のおじさん

と尋ねて来たので、

韓国です

Tat

と答えた所、そのまま移動先の国の欄に「韓国」と書いてくれました。

そしてその年の住民税の課税はありませんでした。

 

長期的に海外に滞在(具体的には3か月以上)する上に年末年始を跨ぐなら、「住民票を抜く」のは一つの選択肢として良いと思います。

 

 

2)市民税・県民税の支払い、減免と還付

 

2つ目は「市民税、県民税の減免」に関してです。

 

毎年6月ごろになってくると市民税・県民税の支払いに関する書類が届くと思います。

これを書いている2023年7月現在、区役所に「市民税の減免が可能か」を相談に行きました。

 

頂いた答えとしては

・「市民税、県民税」は減免は出来ず一度支払う必要がある

・”翌年以降に”申請すれば還付(お金が返ってくる)が出来る可能性がある

その年と1年前の収入を比べた時に激減していれば申請出来る

どちらにせよ一旦支払う必要があるので、9月に海外に行く場合でも今年度の市民税は一括で支払っておいてください

というものでした。

海外に長期で行く際にも取り合えず一括で支払う必要があるんですね。

(住民票を抜いていく→1月1日時点で住民票が無い来年度は課税されないでしょうけれども…)

 

ただ、意識はしていなかったのですが2年前(コロナ禍)に収入が激減した年があり、調べて貰った結果その年の減免申請をすることが出来ました。

申請自体も、書類1枚に名前や住所などを書くだけの簡単なものでした。

約2か月先に6万円ほど返ってくるそうです。

 

長期的に海外に行く場合でも既に課税されてしまった今年度分は支払う必要があるそうですが、以前とその前の年の収入を調べるとお金が返ってくる場合があるんですね。

一度調べてみても良いかもしれません。

 

 

3)廃業届と国民健康保険料の減免

 

3つ目は国民健康保険の減免」に関してです。

 

自分が日本に居ない間の「国民健康保険」の減免は可能なのかと思い、区役所に相談しに行きました。

 

健康保険の減免に関しては「今の収入」が「前年度の収入の半分以下」になっていれば可能だそうですが、1か月単位ではなく年単位での計算になるそうです。

なので

・直近3か月の収入を4倍にする(3か月×4倍=12か月分)
・半年間の収入の平均×12か月分(1月の平均×12か月分)

などで計算して比較して貰ったのですが、今回はどうやっても減免出来ませんでした。

 

ただ、今僕は個人事業主として確定申告を毎年出しているのですが、長期的に海外に行くので「廃業届け」を出そうと思っています。

その旨を伝えると「廃業届け」を出した時に貰う証明を区役所に持って行った場合廃業した月以降は確実に国民健康保険の減免が出来ると教えて貰えました。

 

これから海外に長期で行く予定の方(日本で活動しない方)で個人事業主の方は、廃業届けの提出も選択肢の一つとしてありかもしれませんね。

 

 

まとめ

 

以上、「渡仏前に日本で行っておいた方が良い手続き」に関するお話でした。

 

何か新しい情報があれば適宜追加していきます。

 

 

 

この記事を書いている人 - WRITER -
英語講師、心理士、谷川流足圧 踏み師。
各国の面白い出来事や、旅する為の情報を日々書いています。なんやかんやで英語指導暦15年以上。
カナダ留学→英会話講師→世界一周→ロシア→オーストラリアでワーホリ→ロシアの大学で講師業→スペイン→日本 (コロナ)→フランス。

詳しいプロフィールはこちら







- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。

Copyright© 世界へと続く扉 , 2023 All Rights Reserved.